一般社団法人の設立ためには、
定款(法人の根本規則)を作成するところから
全てが始まります。
定款へ記載する条項としては、以下の3つの種類があります。
●絶対的記載事項
●相対的記載事項
●任意的記載事項
定款作成時には、これらの事項に注意する必要があります。
絶対的際事項が抜けている定款は、無効になります。
公証役場で、会社の定款の中身を確認をしてもらってから
実際の定款の認証になります。
公証役場では、細かい部分まで確認をします。
定款の作成を自分で行なうと、かなりの時間がかかります。
当事務所では、お客様の意見を伺いながら、
法律的に間違いのない定款を作成致します。
定款見本
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○△会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事
業を行う。
⑴ ○○○○
⑵ ○○○○
⑶ ○○○○
⑷ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示す
る方法による。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得
るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
⑷ ○○○○
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年
〇月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
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以下 略