宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業免許は、いわゆる不動産屋さんをしたい場合に

必要な許可です。

 

 

●宅地建物取引業とは?

次の4つの行為を行なうことと規定されています。

 

  1. 宅地または建物の売買
  2. 宅地または建物の交換
  3. 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
  4. 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

 

 

都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

 

1つの都道府県に事務所を設置する場合は、都道府県知事の免許が必要です。

2つの都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要です。

 

 

※宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。

有効期間が切れることを知らせるはがきで連絡が来る場合もありますが、

過ぎてしまうと営業をすることができなくなってしまうので、注意が必要です。