公正証書作成業務(契約書)

契約とは?

 

●契約は、口約束でも成立します。

 スーパーマーケットに行き、野菜を買って帰ってくるだけでも、

 実は売買契約という契約をしています。

 当事者間での合意が行なわれれば、契約成立です。

 

●もっと重要な契約を結ぶときには書面があった方が安心できます。

 しかし、契約書を作ったとしても、偽造・紛失する恐れや、法律上正しくない

 契約書を作ってしまう可能性があります。

 

 

公正証書とは?

 

●公正証書も、基本的には契約書ですが、

 公証役場という第三者機関が関与してきますので、証明力が強くなります。

 法律上正しい契約書が作成できますし、強制執行認諾約款というものも

 記載できます。

 また、万が一紛失しても公証役場に保存されています。

 

●以下の表に書かれているような特徴を持っている

 公正証書の作成のサポートを致します。

 

公正証書 普通の契約書
証拠力

強い

(相手方を確認してから

 作成される)

弱い
保管 公証役場に保存される

紛失をしてしまうと

契約があったことを

証明できない

圧力

契約の相手方に

強力な心理的圧力をかけられる

口約束よりは、

相手方に圧力をかけられる

強制執行

強制執行認諾約款を記載すると

強制執行の申し立てが可能になります

契約に違反しても

強制執行がただちに

できるわけではない

費用

公証役場に、手数料としてお金を支払う

ほとんど必要ない

<<当事務所に依頼するメリット> >

当事務所にご依頼いただければ、聞き取りのうえ、公正証書の原案作成などを致します。

前もっての公証役場との打ち合わせも当事務所が行ないます。

お客様は公証役場に何度も行くことがなくなります。

 

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