在留資格認定 (外国人を海外から呼びたい場合など)

外国人が日本に上陸する際には、入国審査官の審査を受けて上陸許可を

受けなければなりません。

 

 

在留資格認定証明書とは、外国人が上陸の条件に適合していることを

法務大臣が事前に証明する書類です。

なぜ在留資格認定証明書をとるのかというと、直接日本の在外公館に書類を

申請するよりも、その方が比較的短期間でビザをとることができるからです。

 

この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム-ズに行われることになります。

在留資格認定証明書の交付は、就職予定先の雇用主や日本人配偶者などの

日本にいる関係者や行政書士が、入国管理局に本人に代って申請することが

できます。



在留資格認定証明書が交付されるまでには、1~3ヶ月(在留資格の種類やケースによって異なります)程度かかります。

【在留資格認定証明書を利用した場合の入国手続】
1、代理人(行政書士)が在留資格認定証明書の交付申請をする。
2、入国管理局が申請内容を審査する。
3、証明書の交付を受けた代理人が外国人に証明書を送付する。
4、証明書を受け取った外国人が在外公館にビザの申請をする。
5、在外公館が申請内容を審査後、ビザを発給する。
6、外国人がパスポートと在留資格認定証明書を持って入国。

在留資格認定証明書交付申請では、旅券が有効であること、行おうとする活動が虚偽のものでなく在留資格に該当すること、上陸拒否事由に該当していないことなどを立証する必要があります。

 


当事務所では、在留資格認定証明書交付申請手続における在留資格に応じた必要書類の判断から申請書作成提出を含めた代行業務をしております。

どうぞご相談ください。

 

 

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