VISA(在留資格)の種類

外国人の方が、日本で住み、仕事を行ない、生活をしていくには

在留資格という資格が必要になります。

 

 

在留資格とは、外国人1人1人に与えられるもので、日本に在留する間、

一定分野の活動を行うことができる入管法上の法的資格です。

この法的資格があることによって、適法に外国人は日本に在留し、活動できます。

 

日本には27種類の在留資格があります。 

下の表に書いてあるものが、在留資格一覧です。

 

 

在留資格以外の活動をするには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

無許可で、資格外の活動をした場合は、罰せられます。

 

※厳密には、VISAと在留資格は違うものですが、

このホームページでは、VISAという表記もしていきます。

 

 

第1

 

在留資格
日本でできる活動 在留期間
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは
領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交
使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者
と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
外交活動を
行う期間
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公
務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族
の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲
げる活動を除く。)
公用活動を
行う期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学
校において研究,研究の指導又は教育をする活動
3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う
布教その他の宗教上の活動
3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の
報道上の活動
3年又は1年

在留資格
日本における活動 在留期間

投資

経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは
本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若
しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれら
の事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下
この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの
事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若
しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・
会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上
行うことができないこととされている事業の経営若しく
は管理に従事する活動を除く。)
3年又は1年

法律

会計業務

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格
を有する者が行うこととされている法律又は会計に係
る業務に従事する活動
3年又は1年
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ
ととされている医療に係る業務に従事する活動
3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務
に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活
動を除く。)
3年又は1年
教育 本邦の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,
養護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編
制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育そ
の他の教育をする活動
3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学
その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要す
る業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲
げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項か
ら教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄
に掲げる活動を除く。)
3年又は1年

人文知識

国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経
済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を
必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若
しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の
表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる
活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで,
企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除
く。)
3年又は1年

企業内

転勤

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の
外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を
定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術
の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
3年又は1年
興行 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又は
その他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に
掲げる活動を除く。)
3年又は1年
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特
殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す
る活動
3年又は1年

在留資格 日本における活動 在留期間

文化

活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が
国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行
い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる
活動を除く。)
1年又は6月

短期

滞在

本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,

親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡

その他これらに類似する活動

90日,

30日
又は15日

在留資格 日本における活動 在留資格
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専
門課程,外国において12年の学校教育を修了した者
に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関
又は高等専門学校において教育を受ける活動
2年又は1年
就学 本邦の高等学校若しくは盲学校,聾学校若しくは養護
学校の高等部,専修学校の高等課程若しくは一般課程
又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機
関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準
ずる教育機関において教育を受ける活動
1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技
能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び
就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
1年又は6月
家族滞在 1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,
公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は
この表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて
在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日
常的な活動

3年,2年,

1年,6月
又は3月

在留資格 日本における活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 3年,1年
又は6月
法務大臣が
指定する期間

第2

在留資格 日本における活動 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89
号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人
の子として出生した者
3年又は1年

永住者の

配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条
約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下
「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の
子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留して
いる者
3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定
して居住を認める者
3年又は1年
法務大臣が
指定する期間